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更新日:2023年11月9日

軽自動車税の改正について

 令和元年度税制改正により、毎年4月1日に軽自動車などを所有している人に課税される軽自動車税や、軽自動車の購入時に課税される自動車取得税について、令和元年10月1日から新制度が適用されています。軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更され、自動車取得税(県税)は廃止され軽自動車税環境性能割が導入されています。

軽自動車税(種別割)

→よくある質問はこちら

納税義務者

  • 4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車などを所有している人に課税されます。
  • 自動車税(県税)の種別割と違い、軽自動車税の種別割には月割課税制度はありませんので、年度途中で廃車された場合でも、既に納付された税金が還付されることはありません。
  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対しての課税になりますので、一時的に使用しない等の理由による廃車手続きはできません

税額

ア 原動機付自転車及び二輪車等

平成27年度以前(旧税率)と、平成28年度以降(現行税率)で税率が異なります。

車種区分 旧税率
(~平成27年)
現行税率
(平成28年~)
原動機付自転車
1種
(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)
1,000円
2,000円

特定小型

(定格出力0.6kw以下、最高速度20km/h以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下)

2,000円

(令和6年度課税分より)

2種乙
(総排気量50cc超90cc以下
又は定格出力0.6kw超0.8kw以下)
1,200円
2,000円
2種甲
(総排気量90cc超125cc以下
又は定格出力0.8kw超1.0kw以下)
1,600円
2,400円
ミニカー※
2,500円
3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用
1,600円
2,400円
その他
4,700円
5,900円
小型二輪
(総排気量が250cc超)
4,000円
6,000円
軽二輪
(総排気量が125cc超250cc以下)
2,400円
3,600円
雪上走行車
2,400円
3,600円

※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。)

イ 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)

 車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって税率が異なります。また、車検証の初度検査年月より13年経過した車両については、平成28年度から経年重課税率が適用されます。

車種区分 税率
旧税率(初度検査年月日が平成27年3月以前) 現行税率※1(初度検査年月が平成27年4月以降) 経年重課税率※2(初度検査年月が13年超過)
軽三輪
3,100円
3,900円
4,600円
軽四輪以上
貨物
自家用
4,000円
5,000円
6,000円
営業用
3,000円
3,800円
4,500円
乗用
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
営業用
5,500円
6,900円
8,200円

 初度検査年月日とは、最初に軽自動車検査協会に登録申請し、受理された年月のことで、中古車を購入した年月や、一般的な車検を受けた年月ではありません。

※1 現行税率は、一定の条件により下記のグリーン化特例に該当する場合があります。
※2 経年重課税率は、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除きます。

 

グリーン化特例による税率の軽減について

 燃費性能などの優れた軽自動車について、新規取得した日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減します。車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)が、令和3年4月から令和5年3月までの三輪以上の軽自動車が対象となります。

車種区分 税率
電気自動車等※1
燃費基準等(A)※2
燃費基準等(B)※3
軽三輪
1,000円
2,000円
3,000円
軽四輪以上
貨物
自家用
1,300円
※4
※4
営業用
1,000円
※4
※4
乗用
自家用
2,700円
※4
※4
営業用
1,800円
3,500円
5,200円

※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合)
※2 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減を達成したもののうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成の営業用で乗用のもの
※3 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減を達成したもののうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成の営業用で乗用のもの
※4 グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、標準税率が適用されます。

 

標識交付申請・名義変更・廃車時の届出について

 車種によって、届出や手続き場所が異なります。下の表をご覧いただき、必要な手続きを行ってください。

→税止め手続きについてはこちらをご覧ください。

車種

問い合わせ先・手続き場所

原動機付自転車

小型特殊自動車※

倉吉市役所第2庁舎税務課 又は 関金支所

※農耕作業用のうち鳥取99、鳥99ナンバー(旧大型特殊
自動車)の廃車・名義変更は、中国運輸局鳥取陸運支局
(Tel 050-5540-2070)にお問い合わせください。
そちらで手続き後、倉吉市役所税務課にて税止めの手続
きを行ってください。
小型二輪・軽二輪
中国運輸局鳥取陸運支局 
 鳥取市丸山町224番地 Tel 050-5540-2070 
※税申告は隣の鳥取県自動車整備振興会建物内11番窓口 
軽自動車三輪・四輪
軽自動車検査協会鳥取事務所 
 鳥取市安長77番地1 Tel 050-3816-3082

原動機付自転車又は小型特殊自動車の届出・手続きについて

登録のとき

 原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたときは、車名・車台番号のわかるものをお持ちください。
 購入された場合は販売証明書、譲渡があった場合は譲渡証明書が必要です。
 また、原動機付自転車について、他市町村の標識を持って転入されたときは至急倉吉市の標識に変更手続きを行ってください。

廃車のとき

 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書をお持ちください。

盗難・遺失されたとき

 警察へ盗難(遺失)届を出してから、お問い合わせください。

 

身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

 次に該当する場合、申請により減免になる場合があります。

  1. 身体などに障がいのある人のために、本人又は、生計を一にする人や常時介護する人が運転する車両
    ※減免の対象となる障がいの範囲などに条件があります。
  2. 構造が専ら身体に障がいがある人の利用に供するためのものである車両
  3. 公益のために直接専用する車両

 減免条件・手続きについては、市民税係までお問い合わせください。

 

商品車に対する軽自動車税(種別割)の減免

 商品車について、車両・販売業者・納税に対して一定の条件を満たしていれば、減免を受けられます。減免税額は年税額の12分の3に相当する額です。減免条件・手続きについては市民税係までお問い合わせください。

 

軽自動車税(環境性能割)

納税義務者

三輪以上の軽自動車で、取得価格50万円以上(新車・中古車は問わず)の車両の取得者に課税されます。

税額

軽自動車の燃費性能などに応じて決まります。取得価格に、次の表の税率を乗じた額が税額になります。

ア 乗用車

車種区分 電気自動車等
※1
燃料基準等(A)
※2
燃料基準等(B)
※3
燃料基準等(C)
※4
左記以外

三輪
以上の
軽自
動車

自家用の乗用車 非課税 非課税 1% 2% 2%
営業用の乗用車 非課税 非課税 0.5% 1% 2%

※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合)
※2 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車
※3 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車
※4 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、令和12年度燃費基準55%以上達成車

イ 貨物車

車種区分 電気自動車等
※1
燃料基準等(A)
※2
燃料基準等(B)
※3
燃料基準等(C)
※4
左記以外

三輪
以上の
軽自
動車

自家用の貨物車 非課税 非課税 1% 2% 2%
営業用の貨物車 非課税 非課税 0.5% 1% 2%

※1 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減、又は、平成30年排出ガス規制に適合)
※2 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、平成27年度燃費基準+25%以上達成車
※3 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、平成27年度燃費基準+20%以上達成車
※4 ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排出ガス規制75%低減(★★★★)、又は、平成30年排出ガス規制50%低減したもののうち、平成27年度燃費基準+15%以上達成車

 


担当: 市民税係