改正法の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母はこどもの心身の健全な発達を図るため、こともを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を送ることができる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に妨げること
・他方の親に黙って、特段の理由もなくこどもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流を特段の理由もなく拒否すること
※DVや虐待から避難するために必要な場合はこの義務に違反しません。
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権者喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの世話やお金の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
改正後は、離婚後に父母2人ともに親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法が明確化されています。
・親権は、父母が共同して行う
・日常の行為やこどもの利益のため急迫の事情があるときは父母どちらか1人で決められる
・特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができる
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取ることができるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
取決めの実行性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取決めをしていなくても、こどもと暮らす親が他方の親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。
※法定養育費は養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。
裁判手続がスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために脩縫う方法の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所への1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母の婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母などとこどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を実施するよう定めることができることとしています。
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF: 2,900KB)
関連リンク
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部サイト)