更新日:2023年8月18日

食中毒注意報発令状況

詳細は下記リンク先をご覧ください

食中毒注意報(鳥取県)(外部リンク)

 

問合せ先

鳥取県生活環境部

くらしの安心局 くらしの安心推進課

電話:0857-26-7211
FAX:0857-26-8171

 

 鳥取県では、食中毒が発生しやすくなる夏期に食中毒注意報を発令し、県民及び食品取扱者に対して注意喚起を行ってきました。

しかし、近年、気温上昇等に伴い、夏期期間中は常に食中毒に注意が必要な状況となっていることから、今年度から注意喚起の方法を見直し、6月から9月を食中毒警戒期間として周知し、期間中の特に食中毒が発生しやすい気象条件となった場合に食中毒注意報または食中毒警報を発令することとしました。

 

食中毒注意報・食中毒警報の発令基準

発令対象期間

令和6年6月1日から9月30日まで

なお、令和6年6月1日(休日の場合には前日)に9月30日までを食中毒警戒期間として注意喚起を実施する。

 

発令基準及び有効期間

食中毒注意報及び食中毒警報は下表のとおり運用する。

 発令基準 有効期間 
 食中毒注意報  熱中症特別警戒期間が発表された場合(県内いずれかの市町村で概ね猛暑日(最高気温35℃以上)が3日間以上続くことが予想されるとき)  3~7日間
 食中毒警報  生活環境部長が必要と認める場合(県内において食中毒が頻発するなど、特に食中毒発生のおそれがあるとき)  適宜

 

 

食中毒の原因と対策についてはこちら

厚生労働省 ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/(外部リンク)