地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約により契約を締結することとし、又は締結したので、倉吉市財務規則(平成12年倉吉市規則第30号)第118条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表します。

事前公表

(事前公表 令和6年3月1日)

(事前公表 令和6年3月25日)

(事前公表 令和6年3月27日)

 

事後公表

(事後公表 令和6年3月15日)

(事後公表 令和6年3月29日)

(事後公表 令和6年4月1日)