• 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税の適用

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ改正が行われました。

 「令和7年度改正のポイント」

(1)借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持する。

(2)新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

 

※ 住宅ローン控除について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※ 適用については、従来どおり確定申告(2年目以降は年末調整でも可)で行うこととなりますので、詳しくはお近くの税務署でお尋ね下さい。

 

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税の適用

 令和6年度に実施した定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市県民税で行うこととされました。

 令和6年中に控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方については、令和7年度に限り納税義務者本人の市県民税所得割から1万円が減税されます。

 

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方