更新日:2025年11月26日

県内全域にインフルエンザ警報が発令されました。

 

  • 鳥取県の令和 7 年第 47 週(令和7年11月17日~令和7年11月23日)のインフルエンザの定点当たりの患者数が、下記のとおり西部地区で警報開始基準値を超えたことから、令和7年11月26日、県内全域にインフルエンザ警報が発令されました。
  • 臨時休業及び集団発生事例も多発しており、今後さらに流行が拡大するおそれがあるため、厳重な警戒が必要です。
  • 早めのワクチン接種、手洗い、マスク着用や換気などの予防対策や咳エチケットなどの励行をお願いします。
  • 症状があった場合は早めに医療機関を受診しましょう。

(参考:インフルエンザの発生状況について

鳥取県内の状況

鳥取県のインフルエンザ発生状況

(令和8年2月18日更新)

 鳥取県感染症流行情報:令和8年第7週[令和8年2月9日(月)~2月15日(日)]PDF 417KB

 

【流行株】

 これまではインフルエンザAH3型が流行していましたが、現在はインフルエンザB型が増加しています。

 

【集団感染・臨時休業】

 11月:110件、12月:219件、1月:45件、2月:50件

 

【入院患者数】

 定点医療機関における新規入院患者数5人

20260218inful-001

鳥取県感染症情報センター「鳥取県のインフルエンザ発生状況」より)

鳥取県インフルエンザ警報発令基準

  • 以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。
  • 基準値は、国に同じ。
   基準値 要件 
注意報   定点当たりの患者数
10人
 注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
 警報  定点当たりの患者数
30人
 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合
 解除  定点当たりの患者数
10人
 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合

感染予防について

  • 新型コロナウイルス感染症と同様に、場面に応じたマスクの着用や換気、手洗い、手指消毒などの感染対策が効果的です。くらすけくん
  • 睡眠を十分に取り、栄養に気を配りましょう。
  • ワクチンは、主に重症化を防ぐ効果があります。日常生活の中での感染予防とあわせて、早めのワクチン接種をご検討ください。

インフルエンザ相談窓口

鳥取市保健所(鳥取市コールセンター)

電話:0857-22-8111

ファクシミリ:0857-20-3962

倉吉保健所(中部総合事務所)

電話:0858-23-3145

ファクシミリ:0858-23-4803

米子保健所(西部総合事務所)

電話:0859-31-9317

ファクシミリ:0859-34-1392

 

参考