「年収の壁」の見直しに関する税制改正

 昨年に引き続き、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げが行われることとなりました。
 改正は、令和8年中(令和8年1月1日から12月31日まで)の収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

 なお、公的年金所得控除、市県民税における基礎控除、市県民税における非課税限度額は変更がありません。

 

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額について、最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。
 よって、給与収入が220万円以下の場合は、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

 

扶養親族等の所得要件の見直し

 各種控除等の適用要件である合計所得金額が4万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
58万円 62万円
ひとり親控除 ひとり親が有する
生計を一にする子の総所得金額等
58万円 62万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者等の必要経費
の特例
必要経費に算入する金額の
最低保証額
65万円 69万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
58万円 62万円