保険料を滞納すると

 特別な事情もないのに保険料を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

督促

 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。

短期被保険者証

 通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。

資格証明書

 納期限から1年を過ぎても納めないと、保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されます。お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担しなくてはなりません。

給付の差し止め

 納期限から1年6ヶ月を過ぎても納めないと、国保の給付(療養の給付、高額療養費、療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費等)が全部または一部差し止られます。それでも納めないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。


※ そのほかに財産の差し押さえ処分などを受ける場合もあります。
※ 介護保険の第2号被保険者の国保加入者がいる世帯では、介護保険分の納付もないため、介護保険の給付が制限される場合があります。

これらの措置を受けても保険料納付の義務はなくなりません!

保険料の支払いが困難な場合は、お早めに窓口までご相談ください。

保険料納付は納め忘れのない口座振替が便利です!

保険料を滞納すると