更新日:2021年8月16日

Q 国保料納付通知書(または納付書)に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されていますが

A  国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険料の納付義務は、その世帯主に発生します。
 このような世帯を擬制世帯と言います(その世帯主は擬制世帯主と言います)。
 なお、擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険料の計算には擬制世帯主は含まれておりません。

Q 倉吉市の国民健康保険に加入した場合、保険料はいくらになりますか

A  倉吉市の保険料は所得金額を基礎とする方式(=旧ただし書き方式)を採用しております。詳しくは 国民健康保険料の算定方法のページ を参照してください。

Q 国保料納付(変更)通知書に介護保険分という欄がありますが

A  介護保険は40歳以上の方が加入します。65歳以上の人は第1号被保険者といい、40歳から64歳までの人は第2号被保険者といいます。
 第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険料と併せて徴収いたします。
 (算定方法については 国民健康保険料の算定方法のページ を参照してください。)
 なお、第1号被保険者の方は、長寿社会課介護保険料のページを参照してください。

Q 昨年と金額が違うのですが理由がよくわかりません

A  下記の理由が考えられます。

  • 世帯員の増減
    同世帯の方が社会保険等から国保に加入・脱退される保険間の異動によるもの。
    出生、死亡、転居、世帯分離等による世帯構成員の異動によるもの。
  • 介護保険料の課税
    年齢が40歳になると介護保険料が新たに賦課される。
  • 所得額の変更
    修正申告による所得額の更正によるもの。
    転入後の所得照会によるもの。

場合によっては上記以外の理由も考えられますので、詳しくは保険年金課 国保年金係までお問い合わせ下さい。

Q 住民税の課税対象所得と違うのですが

A  国保料は住民税と異なり、扶養・社会保険料・生命保険料・雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。

Q 保険料が高くて毎月来る納付書で支払いができません

A  年度ごとに9回の納期(7月~翌年の3月)で納付書をお送りしておりますが、お支払いが難しい方については納付回数を増やす等、納付相談を受付しておりますので、いつでも保険年金課にご相談ください。 ⇒保険料を滞納すると