更新日:2024年12月2日

Q 入院して高額な医療費を支払いましたが、お金はいくらか戻ってきますか

A  同じ月内に医療機関で支払った自己負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により高額療養費の支給が受けられます。

※保険診療外の費用や入院中の食事代等は支給の対象に含まれません。

<手続きに必要なもの>

  • マイナ保険証、資格確認書、有効期限内の保険証
  • 世帯主の口座番号がわかるもの(通帳など)
  • 世帯主の認め印
  • 医療費負担額のわかるもの(領収書等)

制度の詳しい内容については下記をご参照ください。

高額療養費(医療費が高額になったとき)

Q これから入院をするのですが医療費が高額になりはしないかと心配です。医療費を抑える何かいい方法はありませんか

A 「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同一の医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。
入院または高額な外来診療を受ける場合で、対象となる人は、あらかじめ限度額適用認定証の交付手続きをしてください。

<手続きに必要なもの>

  • マイナ保険証、資格確認書、有効期限内の保険証

制度の詳しい内容については下記をご参照ください。

限度額適用認定証(医療費が高額になりそうなとき)

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※マイナンバーカードの保険証利用については下記をご参照ください。
マイナンバーカードの保険証利用について

Q 国保に加入している妻が出産しましたが、何かお金がもらえますか

A 国民健康保険の被保険者が出産されたときは、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。支給額は、出生児1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、488,000円)です。

妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます。

※他の健康保険から出産育児一時金が支給されるときは申請できません。なお、会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。

制度の詳しい内容については下記をご参照ください。

出産育児一時金について

Q 国保に加入している人が亡くなった時、お金がもらえると聞いたのですが

A 国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭執行者(喪主)に葬祭費が2万円支給されます。 

<手続きに必要なもの>

  • 亡くなられた人の国民健康保険被保険者記号番号が分かるもの
  • 申請者(葬祭執行者)の口座番号が分かるもの(通帳など)
  • 申請者(葬祭執行者)の認め印

制度の詳しい内容については下記をご参照ください。

葬祭費について

Q コルセットなどの治療用装具を作りましたが、お金はいくらか戻ってきますか

A 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具については、申請して審査で認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます(療養費の支給)

治療用装具のほか、事故や急病などでマイナ保険証、資格確認書、有効期限内の保険証を持たずに診療を受けたとき、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)なども療養費の支給対象となります。

制度の詳しい内容については下記をご参照ください。

 ・療養費(いったん全額自己負担したとき)