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更新日:2022年7月12日

 みなさんの住民票や戸籍謄本は、市役所に登録され様々な場面で本人確認・証明書として利用されています。以前は、誰にでも公開されていましたが、大事な個人情報を大切に取り扱うため、現在では、本人以外には原則非公開となっています。その一方で、弁護士や司法書士などは、法的業務等を円滑に進めるために戸籍謄本等を取得できます。この制度を悪用して、他人の住民票・戸籍謄本を本人の知らない間に取得して、身元調べに利用される事象が確認されています。

本人通知制度とは

 倉吉市に住民登録や本籍のある人が事前に本人通知制度に登録された場合、登録者の住民票の写しなどを代理人または第三者(職務上請求書等)に対して交付したときに、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。

 登録された方が、交付に対して疑問に思われた場合は、市役所に開示請求を行うことで、個人名以外の情報が開示されます。

※ 倉吉市では平成24年4月に導入、平成25年には鳥取県内すべての市町村で導入されています。

本人通知制度で不正発覚

 平成24(2012)年7月に、「本人通知制度」によって不正取得が発覚し、鹿児島県の行政書士等が戸籍法違反等で逮捕されました。

 この事件は、鹿児島県の行政書士が依頼によって、埼玉県桶川市の男性の住民票と戸籍謄本を職務上請求で取得、その男性は「本人通知制度」に登録しており、市からの通知を受けた男性は市に開示請求を行い、戸籍・住民票を取得した者を特定しました。

 しかし、まったく身に覚えのないことから、男性は弁護士と相談し個人情報が不正に取られたと判断。鹿児島県警に被害届を出したことで、請求理由が不正であることが判明し、行政書士と依頼した人間の逮捕につながっています。

 重大な人権侵害や差別をされた当事者がまったく知らない、分からない中でこのような行為が行われています。「本人通知制度」に登録することでは、不正取得を防ぐことはできませんが、奪われた大切な情報が誰に渡り、どのように利用され、誰の人権が侵害されたのかを明らかにすることでその原因を究明することにつながります。そして、不正取得をしようとする人々を牽制し、抑止する効果が期待されています。

本人通知制度の手続きの方法

登録できる人

  • 倉吉市に住民登録がある人(過去にあった人)
  • 倉吉市に本籍のある人(過去にあった人)

登録手続きに必要なもの

  • 本人通知制度登録申込書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申し込む場合は、資格を証明する書類及び代理人の本人確認書類
  • その他代理人が申し込む場合は、本人が自署・押印した委任状及びその他代理人の本人確認書類(家族の人が代わって申し込まれる場合も、委任状が必要です。)

登録窓口

窓口 場所 電話番号
市民課 倉吉市役所第2庁舎(倉吉市堺町二丁目253番地1) 0858-22-8155
関金支所 倉吉市関金町大鳥居193ー1 0858-45-2111
エキパル倉吉
行政サービスコーナー
倉吉市上井195(JR倉吉駅内) 0858-24-5376