更新日:2021年8月16日
平成20年4月25日、ほっとプラザ公衆トイレにおいて、特定の人々を罵倒する言葉の落書きがありました。前年から誹謗中傷する差別落書きがほっとプラザ以外の施設でも発見されていました。
このような行為は絶対に許されるものではありません。
差別のない、安心して暮らせるまちをつくるためには、落書き行為の背景にある根本的な差別意識を解消することに目を向け、差別を容認し温存しようとする社会の雰囲気を、許さないものに変えていく必要があります。
全ての人々が安心して幸福に暮らすことができる人づくり、まちづくりをめざして、自分でできることから実践し、「人権尊重のまち 倉吉」を実現しましょう。
落書きは違法行為!
落書きという行為は違法行為(建造物損壊罪(260条)や器物損壊罪(261条)、落書きの 内容によっては名誉棄損罪(230条)あるいは侮辱罪(231条)が成立する場合もあります。
差別落書きを発見したら連絡してください
落書きを発見した方、または情報をお持ちの方は、次のいずれかの連絡先までお知らせください。