令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能外国人の受入機関(以下、「特定技能所属機関」という。)の皆様にご案内します。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすると規定され、「協力確認書」の提出が必要になりました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
「協力確認書」の提出について
協力確認書(様式)(Word/10KB)
提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
令和7年4月1日以降、
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じた場合は、改めて市区町村に提出する必要があります。また、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
倉吉市市民生活部人権政策課メールアドレス
jinkenseisaku@city.kurayoshi.lg.jp へ電子メールでご提出ください。
※FAXの場合は下記の番号をご利用ください。可能な限り電子メールでの提出に御協力をお願いいたします。
※その他の方法での提出についてはお問い合わせください。