更新日:2026年6月5日
「倉吉市犯罪被害者等支援条例」を一部改正しました。
犯罪等により、被害を受けた方やそのご家族・ご遺族(以下「犯罪被害者等」)は、犯罪による生命や身体への危害や財産の減少といった「直接的な被害」だけでなく、無理解な周囲からの心無い言動や犯罪の後遺症などの「二次的被害」によって、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
倉吉市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、令和5年4月1日より「倉吉市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
令和8年度から、鳥取県は犯罪被害者等への支援の充実を図ることを目的として、県内市町村との連携のもと、県内統一的な経済的支援制度を創設し、犯罪の種類に区別することのない県主体の支援策へ拡充する仕組みを整えました。そのため、当該経済的支援制度の支給事務は、鳥取県において一元的に行われることになりました。これに伴い、市条例の所要の改正を行いました。
※新たな制度の施行に伴い、令和8年4月1日以降に行われた犯罪被害の支給事務は県において行われます。
※令和8年3月31日までに行われた犯罪被害に対しては、市の見舞金の支給対象となりますので、防災安全課にお問い合わせください。
一部改正日
令和8年4月1日(水曜日)