更新日:2023年8月8日
倉吉市で課税されている”鳥取(鳥)”ナンバーの125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の廃車、住所変更、名義変更などの登録変更を鳥取県外で行ったときは、課税を止める手続き、いわゆる『税止め』とよばれる手続きが必要です。
本市への手続きがないと変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。以下に該当される場合は、必ず手続きをお願いします。
手続きをする必要がある方
以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 鳥取県外で登録内容の変更手続きを行った。
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局等に申告の代行を依頼していない。
※ディーラー等の代理人や、新所有者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。
必要書類
郵送、ファックスまたはメールで、次のいずれかひとつを提出してください。
また、提出の際にはご連絡先(送信者)のお名前と日中に連絡のつく電話番号を余白等にご記入ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
※電子車検証をお持ちの方は、自動車検査証記録事項を併せてお送りください。
提出先
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1
倉吉市役所 税務課 市民税係 軽自動車税担当
FAX番号:0858−27−0518
電子メールアドレス:zeimu@city.kurayoshi.lg.jp
※書類提出前に倉吉市で使用していた車両(「主たる定置場」が倉吉市になっている)か必ずご確認ください。
※到着後は特段のお申し出がない限り、返信連絡は行っていませんので、手続き完了の連絡が必要な場合は、余白等にその旨をご記入ください。