更新日:2023年9月22日
災害その他やむを得ない理由(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により本来の期限までに法人市民税の申告・納付が困難な場合は、やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、個別に申告・納付期限の延長を申請することができます。
手続き方法
提出書類
やむを得ない理由のやんだ後、速やかに下記の1または2のいずれかを提出してください。
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印、受信日時があるもの)
- 災害等による申告等の期限延長申請書
提出先・問い合わせ先
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1
倉吉市役所第2庁舎 税務課 市民税係
(電話) 0858-22-8115
※申請内容について市からお尋ねする場合があります。