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更新日:2021年8月16日

鳥取県および県内の全市町村では、原則すべての事業主に特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとしています。

鳥取県ホームページ【とりネット】へのリンク

個人住民税の特別徴収制度の徹底について

 個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底しています。

特別徴収とは

個人市県民税の納付には、「特別徴収」と「普通徴収」の二通りの方法があります。

特別徴収

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を引き去り(6月から翌年5月の年12回)、納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人問わず、全ての従業員について、個人市県民税を特別徴収していただく必要があります。

普通徴収

主に事業所得者などが市町村から送付される納税通知によって、自分で納付書や口座振替により金融機関で納める方法です。
納期は年4回あります。

 

特別徴収のしおり・様式ダウンロード

毎年5月の納税通知書と一緒に特別徴収義務者(事業所)へ『特別徴収のしおり』を送付しています。

『特別徴収のしおり』・給与からの特別徴収の各種様式(異動届、切替申請書、所在地・名称変更届)は、
税関連申請書ダウンロード「市県民税特別徴収関係」からダウンロードしてください。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となります。
ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付)にすることができます。

  1.  給与支払者(事業主)
     次の条件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。
      A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2の給与所得者(従業員)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)
  2. 給与所得者(従業員)
    次の条件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申出により普通徴収にすることができます。
     B 他の事業所で特別徴収されている
     C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
     D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
     E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
     F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

特別徴収の流れ

  • 毎年5月に、従業員に課税した市町村から「特別徴収税額通知書」が事業主に送付されます。
  • この通知書には、従業員の毎月の税額(6月から翌年5月までの分)が記載されていますので、事業主はこの税額を従業員の毎月の給料から引き去り、個人住民税を徴収します。
  • 徴収した個人住民税を、徴収した月の翌月10日までに従業員に課税した市町村に納入していただきます。

 

特別徴収のながれ

特徴のしくみ

 

図中番号
事務の説明
(1)
給与支払報告書の提出
(1月31日まで)
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、1月1日現在に倉吉市に居住する従業員の「給与支払報告書」を倉吉市に提出してください。
(2)
市県民税額の計算
提出された給与支払報告書などに基づいて、従業員の個人市県民税額を計算します。
(3)
特別徴収税額の通知
(5月31日まで)
倉吉市から事業主(特別徴収義務者に指定)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付し、個人市県民税の年税額と月割額(毎月、給与から差し引く税額)をお知らせします。
(4)
特別徴収税額の通知
(納税義務者用)
(5月31まで)
上記(3)で送付した「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、該当の従業員にお渡しください。
(5)
給与から特別徴収
(給与天引き)
(6月分から翌年5月分まで)
お知らせした月割額(6月分から翌年5月分)を、各従業員の月々の給与から差し引いてください。
(6)
個人市県民税を納入
(翌月10日まで)
各従業員の月割額をまとめて、倉吉市から送付した納入書等により、金融機関で納入してください。納期限は、翌月10日(例えば、6月分の場合は7月10日)です。
(7)
退職などの届出(随時)
退職・転勤等により給与の支払いを受けなくなり特別徴収できなくなった従業員については、その事由が発生した日の翌月の10日までに「給与所得者異動届出書」※を倉吉市へ提出してください。
(8)
「特別徴収税額変更通知書」送付(随時)
「給与所得者異動届出書」の提出などにより特別徴収する税額に変更が生じた場合、月末に「特別徴収税額変更通知書」を送付します。(異動届の到着が25日以降になった場合は翌月末に税額変更通知書を送付します)
(9)
特別徴収税額変更通知書
(納税義務者用)の交付
※(5)(6)の繰り返し
上記(8)で送付した「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を、該当の従業員にお渡しください。毎月の引き去りする税額を変更してください。

 

個人市県民税特別徴収のQ&A

Q.特別徴収しなくてはいけないのですか?
A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人市県民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条4、倉吉市税条例47条)により義務付けられています。事業主(給与支払者)の皆様のご理解とご協力をお願いします。

Q.従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか?
A.家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人は源泉徴収は要しないこととされているため、個人市県民税を特別徴収しなくても構いません。

Q.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
A.原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収していただくことになっています。ただし次の場合は特別徴収を行う必要はありません。
 支給期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合等

Q.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
A.従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収していだくことになっています。事業主(給与支払者)の皆様のご理解とご協力をお願いします。

Q.特別徴収する手間はかかりませんか?何かメリットはあるのですか?
A.

  1. 個人市県民税の税額計算を倉吉市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
  2. 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

Q.事業主(給与支払者)が特別徴収した個人市町村県民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか? 
A.個人市町村県民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することが出来ます。なお、指定金融機関以外からの金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。

Q.従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているのですが…

A.事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできませんのでご理解とご協力をお願いします。

Q.従業員から普通徴収で納めたいと言われるが…

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。事業主(給与支払者)の皆様のご理解とご協力をお願いします。

Q.「住民税」と「市県民税」はそれぞれ別のものですか?

A.同じものです。
 地方税法に基づき、私たち一人ひとりは、1月1日に住所がある都道府県と市区町村に、それぞれ「道府県民税」と「市町村民税」を納付する義務があります。この二つを合わせて、一般的に「住民税」と呼び、倉吉市では「市県民税」と呼んでいます。(町村では、町県民税、村県民税と呼んだりしています)
 住民税は、市区町村が、賦課・徴収しています。
 住民税には、個人に対するものと、法人に対するものがあります。
 「住民税」=「道府県民税+市町村民税」=「市県民税」

Q.指定金融機関はどこですか?
A.(株)山陰合同銀、(株)鳥取銀行、(株)島根銀行、倉吉信用金庫、鳥取信用金庫、中国労働金庫 の本店および各支店
鳥取中央農業協同組合 の本所および各支所
(株)ゆうちょ銀行・郵便局
※中国地方5県以外のゆうちょ銀行・郵便局で初めて納入する場合は「指定通知書」をゆうちょ銀行・郵便局に提出する必要があります。
「指定通知書」の様式は税関連申請書ダウンロード「市県民税特別徴収関係」からダウンロードしてください。

 

鳥取県ホームページ【とりネット】へのリンク

個人住民税の特別徴収制度の徹底について

 個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底しています。

よくあるお問合せ(Q&A)

 個人住民税の特別徴収についてのQ&Aはこちらのページをご覧ください。