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更新日:2022年11月16日
寄附金税額控除の対象となる寄附金、計算方法等をお知らせします。

 1.寄附金税額控除の対象となる寄附金

 次の「1」~「8」が対象となります。「3」~「8」については、県内に事務所・事業所を有する団体を鳥取県・倉吉市各々の条例で指定し、個人市県民税の税額控除の対象としております。
  1. 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の共同募金会、日本赤十字社(住所地支部で収納されたものに限る)に対する寄附金
  3. 公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
  4. 特定公益増進法人に対する寄附金
    (1) 独立行政法人に対する寄附金
    (2) 地方独立行政法人(試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業の経営及び介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするものに限る)に対する寄附金
    (3) 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社に対する寄附金
    (4) 公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人に対する寄附金
  5. 一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭(認定特定公益信託)
  6. 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金
  7. 認定NPOに対する寄附金
  8. 「7」以外のNPO法人に対する寄附金

 2.寄附金税額控除の計算方法

  1. ふるさと納税による税額控除額=次の(1)(基本控除額)と(2)(特例控除額)の合計
    (1)(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%(市6%、県4%)…基本控除額
     ア.その年に支出した寄付金額
     イ.その年の総所得額等の30%
    (2)(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税率:5%~45%)×1.021)…特例控除額
     ※平成26年12月31日までの寄附金は市県民税所得割の10%が、平成27年1月1日以降は市県民税所得割20%が上限として控除されます。
  2. ふるさと納税以外の税額控除額=上記「1」(1)(基本控除額)

 3.寄附金税額控除の申告

 寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。(所得税の寄附金控除と併せて控除の適用を受けることができます。)また、確定申告が必要のない方は個人市県民税の申告をすることにより、税額控除を受けられます。
 所得税の確定申告又は市県民税の申告の際には寄附先の法人等から交付された寄附金受領証明書(領収書)が必要になりますので、大切に保管しておいてください。(確定申告で電子申告(e-Tax)を利用される場合は領収書などの添付は省略できます。)

 4.ふるさと納税ワンストップ特例制度

 平成27年4月1日以降のふるさと納税分の寄附金から、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告や市県民税申告の必要のない給与所得者や年金所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告等を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出し、次の条件を満たす方が対象となります。
  1. 確定申告等を行わない給与所得者等
  2. 寄附先(都道府県若しくは市区町村)が5団体以内
※ただし、確定申告を行った場合(期限後申告含む)は適用除外となり、再度寄付金控除の適用を受けるには、税務署で更正の請求手続きが必要となりますのでご注意ください。