更新日:2023年8月3日
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人割額の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、倉吉市における法人市民税法人税割額の税率を次のとおり引き下げます。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
税制改正の内容
事業年度 |
税率 |
平成26年9月30日までに開始した事業年度 |
14.7パーセント |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
12.1パーセント |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4パーセント |
予定申告における経過措置
法人住民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)