更新日:2023年10月31日
地方税法の規定により、給与支払報告書を提出する必要がある事業所につきましては、提出期限までに給与支払報告書を提出してください。
給与支払報告書はeLTAX(地方税ポータルシステム)でも受付していますので、できるだけeLTAXでご提出ください。
詳しくは、 eLTAXホームページ(外部サイトへリンク) にて確認してください。
※鳥取県と県内の全市町村は、給与所得に係る個人住民税の特別徴収の完全実施に取り組んでいます(詳しくは、 個人市県民税の特別徴収について をご覧ください)。
※令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。(詳しくは こちら のページをご覧ください。)
給与支払報告書へのマイナンバーの記載について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、給与支払報告書のマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要となっています。
給与支払報告書に記載するマイナンバー
- 給与支払報告書(総括表)
給与支払者(個人番号・法人番号)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
従業員(個人番号)
控除対象配偶者、被扶養者(個人番号)
給与支払者(個人番号・法人番号)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)のマイナンバーを*(アスタリスク)などの記号で記載せず、必ず番号を記載してください。
給与支払報告書を提出する義務のある方
令和5年1月~12月中に給与・賃金等を支払った事業主(法人・個人を問いません)
※給与・賃金等とは専従者給与、日雇賃金、パート代、アルバイト代も含みます。
給与支払報告書の提出対象者
令和6年1月1日現在において倉吉市に住所地のある方で、令和5年1月~12月中に給与等を支払った方全員
- 支払額の多少に関わらず提出してください。
- 年末調整を行わない方や個人で確定申告をされる方についても提出が必要です。
- 中途退職者については、退職時の住所地の市区町村に提出してください。支払額が30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
提出書類
以下の(1)から(3)について提出してください。
(1) 給与支払報告書(総括表)(Excel形式)
(2) 給与支払報告書(個人別明細書)(Excel形式)
(3) 普通徴収切替理由書兼仕切書(Excel形式)
- 普通徴収対象者がいる場合は必ずご提出ください。
- 記載方法については、 普通徴収切替理由書兼仕切書について をご確認ください。
- 特別徴収対象者のみの場合は提出は不要です。
- eLTAXで提出される場合、普通徴収対象者については、必ず『普通徴収』にチェックを入れ、特別徴収できない理由として、「摘要」欄に符号「普A~F」の入力をお願いいたします。なお、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。(詳しくは こちら をご覧ください。)
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
提出先
倉吉市 市民生活部 税務課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1(第2庁舎2階)
給与支払報告書の提出にあたって
給与支払報告書の提出後に異動(退職・休職等)があった場合
- 毎月の給与から市県民税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由の発生した月の翌月10日までに提出してください。
- 令和6年度の給与支払報告書を提出した従業員が退職等したとき
令和6年度の給与支払報告書を「倉吉市」に提出した従業員のうち、令和5年度の市県民税が「倉吉市」で課税されていない方が退職等した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
- 令和6年1月1日以降に就職した従業員に対し、令和6年度6月分から新たに特別徴収を希望する場合
「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。
<様式>
※年度当初の税額通知でお知らせできるよう、令和6年4月10日(水曜日)までに提出いただきますようご協力お願いいたします。
すでに提出した給与支払報告書に追加、訂正、取消が生じた場合
- 紙で提出する場合
新たに正しい内容の給与支払報告書(総括表と個人別明細書の両方)を作成し、それぞれに「訂正分」「追加分」と朱書し、再提出してください。総括表の報告人員につきましては、訂正分として提出する人員を記入し、徴収方法(特別徴収・普通徴収)の区分が確認できるようにしてください。
- eLTAXにて提出する場合
提出した給与支払報告書に追加、訂正、取消が発生した場合 をご確認ください。