更新日:2021年8月16日
返戻品の課税関係
都道府県・市区町村に寄附金を支出し(ふるさと納税)、返戻品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。以下の計算式により一時所得が生じることとなる場合は、申告が必要です。
なお、経済的利益とは、当該返戻品の価額をいいます。
返戻品の価額についてご不明な場合は、寄附先の都道府県・市区町村のふるさと納税担当部署にお問い合わせください。
一時所得の計算式
一時所得の金額=A-B-特別控除額
A:その年中の一時所得に係る総収入金額
B:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金として支出した金額は含まれません。)
特別控除額:(A-B)と50万円のいずれか少ない金額
(注)課税計算の対象となる金額は上記の算出式の2分の1です。
計算例
事例
返礼品の価額 |
5,000円 |
生命保険会社から受け取った満期返戻金 |
1,000,000円 |
上記満期返戻金に対する支払った保険料 |
400,000円 |
一時所得の金額=A(5,000円+1,000,000円)-B(400,000円)-特別控除額(500,000円)=105,000円
課税計算の対象となる金額=105,000円×1/2=52,500円
手続き
上記の計算の結果、一時所得が生じることとなる場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。所得税の確定申告書を提出された場合は上記申告書を提出する必要はありません。