更新日:2023年7月3日
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。
以下の要件に該当する車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月から開始します。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。定格出力等に応じて、従来の原動機付自転車としての登録となる場合があります。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月より交付します。
標識交付場所
第2庁舎2階税務課、関金支所
標識交付申請書等の様式はこちら(原付バイク・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車)
※新標識イメージ(大きさ10cm×10cm)
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
税額について
特定小型原動機付自転車 税額 2,000円(年税額)
※令和6年度課税分より適用します。
軽自動車税(種別割)について