更新日:2023年7月3日

 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

 以下の要件に該当する車両について、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月から開始します。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。定格出力等に応じて、従来の原動機付自転車としての登録となる場合があります。

標識(ナンバープレート)の交付について

 特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。

 改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月より交付します。

標識交付場所

 第2庁舎2階税務課、関金支所

 標識交付申請書等の様式はこちら(原付バイク・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車)

倉吉市特定小型原付標識イメージ_2(トリミング).jpg

 

 ※新標識イメージ(大きさ10cm×10cm)

 


 ※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。

 

税額について

 特定小型原動機付自転車  税額 2,000円(年税額)

 ※令和6年度課税分より適用します。

 軽自動車税(種別割)について