公開年度 令和8年度
件名

自衛官募集事務に係る個人情報の使用について 他

意見・問合せの概要

⒈個人情報を有する自治体が別機関(自衛隊)の募集案内を送付するというのは、個人情報使用の乱用に当たるのでは。

⒉自衛官募集案内を郵送するのであれば、自衛隊がするべきであり、倉吉市の予算を使用して行うべきではない。

⒊(子ども宛に自衛官募集の郵送物が届いたが)子どもの個人情報を自衛官募集案内の送付のために使用することを許可した覚えはない。

⒋郵送物(封筒)に、担当課、連絡先の記載がなく、問い合わせをすることができなかった。連絡先は記載するように。

回答
自衛官募集に係る事務については、自衛隊法第97条第1項の規定に基づき、その一部の事務を市町村が行う(法定受託事務)こととされています。

 そのため、今回の自衛官募集案内の郵送物については、自衛隊法施行令第120条に基づく必要な情報の提供として本市の所有する個人情報を使用し、自衛隊からの依頼により本市が把握している募集適齢者(市内に居住する令和8年度に18歳または22歳となる方)に対し、本市が郵送を行ったものです。

⒉○○様のご意見は、倉吉市民が市税の使途について考えるにあたり、当然のご意見でありますが、先述したとおり自衛官募集事務の一部が法定受託事務となっているため、本市が行うことにご理解ください。

 また経費負担については、今回の郵送代、封筒代、また募集について市報に掲載した場合の応分の市報作成費用等、自衛官募集事務にかかる経費は、人件費以外全額国費(自衛隊の予算)でまかなわれていますのでご理解ください。

※人件費については法定受託事務のため本市の負担となります。

例え法的な裏付けがあるとはいえ、○○様と同様に、個人情報が自衛隊募集事務に使用されることに対し、不快感を持たれる方はおられるため、「自衛隊募集事務への個人情報の使用」に関して、事前に申し出があれば、個人情報を使用しないよう配慮している他市区町村もあります。

 このたびいただいたご意見を踏まえ、本市においても、本人及びご家族からの事前申し出により個人情報を使用しない運用を検討します。

⒋この点については、本来封筒に課名の押印をすべきところ、担当者が失念しており、問合せ先がわからない状態での郵送となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。

 今後はこのようなことがないよう、郵送担当部署に郵送物を送致する際に複数人による押印チェックを行うよう徹底し、再発防止に努めてまいります。

 また、郵送された文書の中に、「何故倉吉市が自衛隊募集に係る文書を郵送しているのか」を説明する倉吉市の文書が同封されていなかったため、今後は同封するよう事務を改めます。

 

簡単ですが、以上を持っていただいたご意見への回答とさせていただきます。

この度は貴重なご意見ありがとうございました。

○○様のご意見により、事務の改善に繋がりました。

今後もお気づきの点がございましたら、ご意見を寄せていただきますようよろしくお願いいたします。

 

【参考条文】

・自衛隊法第97条第1項:都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

・自衛隊法第97条第3項:第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。

・自衛隊法施行令第120条:防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

担当所属 防災安全課