簡単ですが、以上を持っていただいたご意見への回答とさせていただきます。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。
○○様のご意見により、事務の改善に繋がりました。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見を寄せていただきますようよろしくお願いいたします。
【参考条文】
・自衛隊法第97条第1項:都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
・自衛隊法第97条第3項:第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
・自衛隊法施行令第120条:防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。