更新日:2022年9月29日
死亡届の際に必要なものは
- 死亡届用紙(死亡診断書の左側の部分です。)
- 死亡診断書(又は死体検案書。医師が作成したものの原本。)
- 斎場使用料(琴浦斎場使用時のみ。琴浦斎場以外の斎場を使用する場合は、斎場に直接使用料をお支払いください。)
です。
届出できる人は
です。
こちらを届出いただくと、火葬許可書をお渡ししますので、届出の前に斎場の予約(鳥取中部ふるさと斎場 電話:0858−24−6321)を済ませた上でお越しください。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、7日目が休日の場合はその翌開庁日です。期間を過ぎても届出していただけますが、法律に定める過料処分(罰金)の対象となる場合がありますのでご注意ください。届出地は亡くなった方の本籍地や死亡地又は届出人の住所地です。土日祝日時間外でも受付しており、この場合、倉吉市役所第2庁舎1階宿直室又は関金支所宿直室へ届出してください。
※火葬場使用料について
鳥取中部ふるさと斎場を使用する場合
使用料は直接鳥取中部ふるさと斎場でお支払いとなります。
琴浦斎場を使用する場合
使用料は死亡届の届出時にお支払いとなります。
- 大人
中部管内住民・・・22,000円 中部管外・・・67,000円
- 12歳未満
中部管内住民・・・14,000円 中部管外・・・42,000円
琴浦斎場の使用の際は、後日領収証を送付します。