更新日:2022年9月29日
死亡届の際に必要なものは
- 死亡届用紙(死亡診断書の左側の部分です。)
- 死亡診断書(又は死体検案書。医師が作成したものの原本。)
- 認印
- 斎場使用料
です。
届出できる人は
- 親族
- 同居者
- 成年後見人など
です。
こちらを届出いただくと、斎場使用許可書をお渡ししますので、届出の前に斎場の予約(鳥取中部ふるさと斎場 電話:0858−24−6321)を済ませた上でお越しください。斎場使用料は、中部地区内の住民の方で12歳以上の方は12,200円、12歳未満の方は8,100円、中部地区外の住民の方で12歳以上の方は49,900円、12歳未満の方は30,600円です。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、7日目が休日の場合はその翌開庁日です。期間を過ぎても届出していただけますが、法律に定める過料処分(罰金)の対象となる場合がありますのでご注意ください。届出地は亡くなった方の本籍地や死亡地又は届出人の住所地です。土日祝日時間外でも受付しており、この場合、倉吉市役所第2庁舎1階宿直室又は関金支所宿直室へ届出してください。