更新日:2022年9月29日

受付が完了した婚姻届(又は離婚届)は取り下げることはできません。以下の場合に該当する場合は次のとおり手続きが必要です。

  1. 自分の意思で届出した婚姻届(又は離婚届)を取り下げる場合:離婚届(又は婚姻届)を届出してください。
  2. 自分の意思ではなく届出された婚姻届(又は離婚届)を取り下げる場合:家庭裁判所で「婚姻無効(又は離婚無効)」の裁判を申し立てしてください。詳しくは住所地の家庭裁判所へお問い合わせください。