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海外で日本人の出生や婚姻等の身分関係に変動が生じた場合、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出し、戸籍に記載することになっています。これらの届出は在外公館又は本籍地の市区町村役場で行います。

  1. 日本人同士が日本方式による婚姻の場合:外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、日本で市区町村役場に届け出ると場合と同様に在外公館に届出することによって婚姻が成立します。※届書には成人2人の署名が必要です。※必要書類を予め在外公館にご確認ください。※在外公館提出後は、日本の市区町村役場への届出は不要です。
  2. 日本人同士が外国方式で婚姻した場合:婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、婚姻挙行地の在外公館又は日本の本籍地の市区町村役場に届出してください。※外国の方式により成立した婚姻の届出に際しては、予め届出先の在外公館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認ください。また、外国の方式による婚姻手続きは当該国の関係機関にお問い合わせください。必要書類は、婚姻届書、当事者双方の戸籍謄本、当該国の官憲が発行した婚姻証明書とその訳文で、外国で成立した婚姻の場合は、婚姻成立日より3ヶ月以内に届出する必要があります。