1か月児健康診査の費用の助成をします

生後28日から41日までに受診した1か月児健康診査の費用の一部助成がします。
受診の際は、母子健康手帳交付時に発行する「1か月児健康診査受診票」「1か月児健康診査票」が必要です。

1か月児健康診査

1か月児健康診査は、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図るうえで重要な機会です。倉吉市では、1か月児健康診査の受診を促進するため、1か月児健康診査費用の一部を助成します。

1か月児健康診査の内容

対象者

健康診査の受診時点で、倉吉市に住民登録のある乳児

健康診査の受診方法
  • 診査票(2枚複写)に必要事項を記入してください。
  • 医療機関で、受診票、診査票の他、母子健康手帳等を提出し受診してください。
  • 全額自己負担で受診した場合は、健診受診後に、健診結果が記載された診査票【(2)市提出用】を必ず受領してください。

受診票・診査票が使用できる医療機関

 

診査票は、(鳥取県が集合契約を)倉吉市と委託契約を結んでいる協力医療機関で使用できます。
協力医療機関以外で受診する場合は、診査票が使用できるか医療機関に直接ご確認をお願いします。
健診受診費用を全額自己負担した後、償還払いの申請をしてください。

※一覧に掲載していない医療機関もありますので、受診票・診査票が使用できるかどうか、受診する前に医療機関へご確認をお願いします。

費用の助成額

6,000円まで(上限額を超える場合は自己負担となります)

1か月児健康診査の受診場所

1か月児健康診査は、生まれてから1か月の赤ちゃんの身体発育状況を確認したり、入院中に実施した検査の結果を説明します。そのため、赤ちゃんが生まれた時の様子をよく知っている病院・診療所で受診することをお勧めします。
さまざまな事情で、出産した病院・診療所等で受診ができない場合は、市内の協力医療機関で受診することができます。
受診を希望される場合は、医療機関によっては出生時の状況等が分かる紹介状(診療情報提供書)が必要なことがあ
りますので、必ず出産した病院と受診を希望する病院に相談・確認をしてください。

1か月児健康診査を全額自己負担で受診した方へ(償還払い制度のご案内)

全額自己負担で健診を受診した場合は、倉吉市へ償還払いの申請をすることで、費用の一部の助成を受けることができます。

申請に必要な書類

1.倉吉市1か月児健康診査費用助成申請書(第2号様式)
2.1か月児健康診査の結果が記載された診査票【(2)市提出用】
3.1か月児健康診査の費用が記載された領収書、診療明細書の写し(診療明細書がない場合は不要です)
4.母子健康手帳の1か月児健康診査のページの写し
5.振込先口座情報がわかるもの
・預金通帳やキャッシュカード等のコピー(振込先の口座名義人、銀行名、支店名、口座番号の記載があるもの)
・旧姓の口座名義で申請する場合は、振込が終わるまでは名義変更をしないでください。振込不能によりお支払いが遅くなります。

申請期間

1か月児健康診査を受けた日から6月以内(できるだけすみやかに申請をお願いします)

※郵送による申請の場合は、消印の日付が期限内であれば有効です。

申請方法

申請期間内に、次の方法で申請してください。

(1) 郵送による申請
 「申請に必要な書類」をそろえて、次の宛先へ郵送してください。

(2) 窓口に直接申請

  〒682-8633 倉吉市堺町二丁目253番地1
  倉吉市 子育て支援局 こども家庭センター すこやか支援係 宛て

よくあるご質問

Q:倉吉市外へ引越した後も倉吉市の受診票・診査票を利用できますか。
A:倉吉市外へ引越した後は、倉吉市の受診票・診査票を利用することはできません。引越し先の自治体へご相談ください。
Q:診査票に結果を記載してもらっていませんが、償還払いの申請は可能ですか。
A:償還払いの申請には、健診実施機関により結果が記入された診査票の提出が必要ですので、申請はできません。

お問合せ先

倉吉市 こども家庭センター すこやか支援係  電話 0858-27-0031
〒682-8633 倉吉市堺町二丁目253番地1