家屋の異動があったときは税務課に連絡を
固定資産税は毎年1月1日現在の状況によって課税を行います。
家屋の新築や増築、全部や一部を取り壊したときは翌年度から固定資産税額が変更になりますので、すみやかに税務課資産税係にご連絡ください。また、改築などで家屋の用途を変更したときもご連絡ください。家屋だけでなく土地の税額も変更になる場合があります。
未登記家屋の所有者を変更するときは、未登記家屋所有権移転申請書を提出してください。
家屋を新築・増築したとき
毎年1月1日までに完成した新築または増築された家屋は、税務課資産税係が現地調査を行い、翌年度から固定資産税の課税を行います。
【固定資産税の課税対象となる家屋とは】
一般に、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎうる外界から遮断された一定の空間を有するものであり、居住、作業、貯蔵等の用途に供しうる状態にあるものと解されています。
家屋の現地調査は毎年6月頃から順次実施し、対象者には文書で事前に調査を依頼します。家屋の完成後、早めの調査を希望される方は、税務課資産税係までご連絡ください。
家屋を取り壊ししたとき
家屋を取り壊し(解体)したときは、以下の方法などにより税務課資産税係にご連絡ください。
1.家屋滅失届の窓口提出(解体業者による代理提出、郵送での提出も可)
2.「とっとり電子申請サービス」による提出
ご連絡いただいた家屋については現地を確認したうえで、原則、翌年度以降の課税対象から除外します。また、登記済み家屋については法務局において滅失登記の手続きが必要となります。
申請書等ダウンロード
1.家屋滅失届
2.未登記家屋所有権移転申請書