新築された住宅は新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用対象
1.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります)
※専用住宅・・・専ら人の居住の用に供する家屋
※併用住宅・・・専ら人の居住の用に供する「住宅部分」と、店舗や事務所などの「業務・収益部分」が一つになっている家屋。
2.床面積要件:40平方メートル以上240平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅分・・・新築後3年度分
長期優良住宅分・・・新築後5年度分