新築された住宅は新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

 

適用対象

1.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります)

  ※専用住宅・・・専ら人の居住の用に供する家屋

  ※併用住宅・・・専ら人の居住の用に供する「住宅部分」と、店舗や事務所などの「業務・収益部分」が一つになっている家屋。

 

2.床面積要件:40平方メートル以上240平方メートル以下

 

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

減額される期間

一般住宅分・・・新築後3年度分

長期優良住宅分・・・新築後5年度分