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更新日:2021年8月16日

県消費生活センターから消費者情報が入りましたのでお知らせいたします。


【提供情報】
 東部地区において、SF商法でのふとんの販売が発生していますので、ご注意ください。

(事例)
東部地区の町で、
  • 会場に人を集め
  • 日用雑貨を配布して
  • ふとんを販売しようとする

業者が、営業しています。

モノがもらえると思い、出かけてみると『気分を盛りあげられ、思わぬ高い買い物をしてしまった』ということもありえますので、充分にご注意のうえ、慎重に行動をしていただくようお願いいたします。

購入/契約をされた方で、解約/クーリングオフを検討される方がいらっしゃいましたら、中部消費生活センター(電話22-3000)まで、ご相談ください。