更新日:2021年8月16日
県消費生活センターから消費者情報が入りましたのでお知らせいたします。
【提供情報】
東部地区において、SF商法でのふとんの販売が発生していますので、ご注意ください。
(事例)
東部地区の町で、
- 会場に人を集め
- 日用雑貨を配布して
- ふとんを販売しようとする
業者が、営業しています。
モノがもらえると思い、出かけてみると『気分を盛りあげられ、思わぬ高い買い物をしてしまった』ということもありえますので、充分にご注意のうえ、慎重に行動をしていただくようお願いいたします。
購入/契約をされた方で、解約/クーリングオフを検討される方がいらっしゃいましたら、中部消費生活センター(電話22-3000)まで、ご相談ください。