更新日:2022年9月30日

配偶者控除および配偶者特別控除の改正について

 税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の市県民税から適用されます。

配偶者控除

 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に減少し、合計所得金額1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はできなくなります。

配偶者の

合計所得金額

38万円以下

控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下

900万超~

950万円以下

950万超~

1,000万円以下

1,000万円超
一般の配偶者 33万円 22万円 11万円 0円(※2)
老人の配偶者(※1) 38万円 26万円 13万円

※1:課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者
※2:控除額はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数や障害者控除の対象には含まれます。

 

配偶者特別控除

 配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に減少し、合計所得金額1,000万円を超える場合は改正前と同様に配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

900万円以下

900万超~

950万円以下

950万超~

1,000万円以下

38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超~95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円