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更新日:2022年9月30日
  • ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  • 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、次の措置が講じられます。

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました。

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用されますが、子以外の扶養親族を持つ寡婦については所得制限(500万円以下)が設けられることとなりました。

個人住民税の人的非課税措置の見直し

 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親及び寡婦は、非課税の対象となります。

※現行の特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止となります。
※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外となります。
改正前後の所得控除額【PDF:73KB】

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

 「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除及び公的年金控除の金額を一律10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げます。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また、給与所得控除の上限が適用される給与等の収入額が850万円、その上限が195万円に引き下げられました。

公的年金等控除の見直し

 公的年金控除額が一律10万円引き下げられました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金控除額の上限が195万円5千円に引き下げられました。
 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられました。

基礎控除の見直し

 基礎控除額が10万円引き上げられました。また、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできないこととなりました。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(※1)−850万円)×10%
    (※1)1,000万円を越える場合は1,000万円

  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計が10万円を超える場合
    所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(※2)+公的年金等に係る雑所得の金額(※2))−10万円
    (※2)10万円を超える場合は10万円

非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

 非課税基準及び所得控除等の合計所得金額の要件は次のとおり見直されます。

要件等 改正後 改正前
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+10万円+16.8万円(※3) 28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+16.8万円(※3)
所得割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+10万円+32万円(※3) 35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+32万円(※3)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

(※3)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。