更新日:2022年9月30日
給与所得控除額の見直しについて
給与所得控除額上限額の引き下げについて
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。
区分 |
平成26年~平成28年度 |
平成29年度課税分 |
平成30年度以後の課税分 |
上限額が適用される給与収入額
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1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除額の上限額
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245万円 |
230万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養親族などの書類の添付等の義務化について
平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、住民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける方は、「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付または提示することになりました。
親族関係書類とは
次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証する書類です。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)
- 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
- 外国政府等が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるもの ※外国政府等が発行した書類とは、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等の書類が該当します。
送金関係書類とは
次の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必用の都度、送ったことを明らかにするものです。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。)
- 外国送金依頼書の控え
- クレジットカード利用明細書の控え