更新日:2022年9月30日
- ふるさと納税に係る指定制度の見直し
- 住宅借入金等特別控除の拡充
ふるさと納税に係る指定制度について
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
※対象となる地方団体については、総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」を参照してください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(注)
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
住宅借入金等特別控除について
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、下記の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
適用年数の延長
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2パーセント/3
- 住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。