更新日:2022年9月30日
給与所得控除額の見直しについて
給与所得控除額上限額の引き下げについて
給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を越える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査、(5)がん健診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(本特例は従来の医療費控除との選択適用となります。)
医療費控除に係る添付書類の見直しについて
医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化について
医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書の添付または提示に代えて、「医療費の明細書」または各保険者からの「医療費通知」の添付が必要となりました。また、この場合において、明細書の記入内容の確認のため、税務署等から領収書の提示または提出を求められたときは、これらの提出をしなければならないこととされました。(平成29年分から31年分までの所得の申告については、現行の領収書の添付または提示による控除の適用も可能です。)