更新日:2022年9月30日
- 住宅ローン控除の特例の延長等
- 非課税判定における未成年年齢の引き下げ
- セルフメディケーション税制の見直し
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、従前の5%(最高97,500円)に変更されます。
※適用については、従来どおり確定申告(2年目以降は年末調整でも可)で行うこととなりますので、詳しくはお近くの税務署でお尋ね下さい。
非課税判定における未成年年齢の引き下げ
令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられことに伴い、市県民税の非課税判定における未成年年齢も変更となります。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって課税となる場合がありますのでご注意ください。
(参考)市県民税における18歳未満の判定・・・平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長します。(参考リンク: 国税庁HP )