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更新日:2022年9月30日
  • 住宅ローン控除の特例の延長等
  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  • 退職所得課税の適正化
  • 特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限が延長されます。対象となるのは、以下の対象要件を全て満たした方です。
 また、延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

対象要件

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%
  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に入居
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約

 

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設、サービスの利用料に対する助成とします。

対象のイメージ

 国・自治体からの助成のうち下記のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

 

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、退職所得金額の「2分の1課税」を適用しないこととされていますが、勤続年数5年以下場合は、法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税を適用外とします。
※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等が対象

 

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得のすべてを個人住民税では源泉徴収課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。