更新日:2023年8月24日
  • 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
  • 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  • 森林環境税の創設

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により令和6年度の市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 したがって、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも所得に算入されることになります。
 ※上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書は、令和6年度以降の市県民税について適用できなくなります。

 これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の市県民税から、国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、以下のいずれかに該当する場合を除いて、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学生
  • 障害者
  • 扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

 国外居住親族に係る扶養控除等の詳細な内容については、国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。(参考リンク: 国税庁HP

 

森林環境税の創設

 森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。一人年額1,000円が課税され、徴収方法については市県民税均等割の徴収と併せて行われます。
 なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市県民税均等割額に一人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。したがって、令和6年度以降の市県民税均等割額等の合計金額(5,500円)は変わりません。