更新日:2022年9月30日
配偶者控除および配偶者特別控除の改正について
税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の市県民税から適用されます。
配偶者控除
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に減少し、合計所得金額1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はできなくなります。
配偶者の
合計所得金額
38万円以下
|
控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
|
900万円以下 |
900万超~
950万円以下
|
950万超~
1,000万円以下
|
1,000万円超 |
一般の配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
0円(※2) |
老人の配偶者(※1) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
※1:課税年度の前年12月31日時点で70歳以上の配偶者
※2:控除額はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数や障害者控除の対象には含まれます。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額は段階的に減少し、合計所得金額1,000万円を超える場合は改正前と同様に配偶者特別控除の適用はありません。
配偶者の合計所得金額
|
控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
|
900万円以下
|
900万超~
950万円以下
|
950万超~
1,000万円以下
|
38万円超~90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
90万円超~95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超~100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超~105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超~110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超~115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超~120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超~123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
123万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |