住民票等の交付請求が可能な方、申請方法は次のとおりとなります。
- 本人または同一世帯員による請求 → 申請書の記入により交付が可能
- 代理人による請求 → 委任状(本人の自署・押印)と申請書の記入により交付が可能
- 第三者による請求 → 申請理由の具体的な記入、対象者との関係が分かる疎明資料により申請の正当性を確認することで交付が可能
お問い合わせのケースは、上記の「3.第三者による請求」に該当しますので、疎明資料として、親子関係を証明する戸籍等により申請の正当性が確認できましたら交付が可能となります。
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