更新日:2022年12月23日

令和4年12月9日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による倉吉市の条例に関する条例改廃の請求を受理しました。12月20日にこれを市議会に付議しましたので、その審議の結果について同条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第2項の規定により、次のとおり公表します。

  1. 請求の要旨  倉吉市条例改廃請求書 (倉吉市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例を廃止する請求)(PDF。個人に関する情報であって特定の個人が識別することができ、又は個人の権利利益を害するおそれがある部分を除きます。)
  2. 付議した事件 令和4年議案第84号 倉吉市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例の廃止について
  3. 議会での審議の結果 可決
  4. 署名の数に関する請求の要件について(参考)
     1の倉吉市条例改廃請求書に添えられた署名簿の有効署名の総数及び倉吉市の選挙権を有する者の総数の50分の1の数は次に掲げるとおりで、この請求は、署名の数に関する要件を満たしていました。
  • 有効署名の総数 4,815
  • 倉吉市において選挙権を有する者の総数の50分の1の数(令和4年9月1日選挙管理委員会告示) 764